遺言などでその旨が示されている場合や、相続人全員の同意があれば、葬儀は遺産を使って行えます。その費用は相続税の控除として算入できますので、検討してみると良いでしょう。ただし適用できる項目と適用できない項目もあるため、留意してください。
例えば火葬費用や埋葬料、それに納骨に掛かった費用は、お葬式の費用として認められています。また、仮葬式と本葬式の両方を行った場合も、両方控除として計上可能です。そのほか、一般的なお葬式に不可欠な通夜の費用も、相続税の控除として組み込めます。
さらに遺体や遺骨を回送する際に生じた費用や、お寺などに支払ったお葬式の読経料も算入できます。一方、遺体の捜索や、もしくはその運搬に掛かった費用も、お葬式費用に含まれています。それに対しまして、香典返しをはじめ、墓地やお墓の購入代金、および墓地の借入料などは、お葬式費用として認められておりません。
同様に初七日と法事などに要した費用も、遺産相続の控除に組み込めないようになっています。しかしながらここでポイントになるのは、香典返しの費用です。後日改めて渡す場合は控除に算入できませんが、葬儀の時に渡す当日返しなら、お葬式の費用として認められています。
数が多い場合は香典返しも大きな金額になりますので、少しでも遺産相続を有利にしたい場合は、当日返しを視野に入れておくのがベターです。多額の香典を頂いた方には、香典額に見合ったお返しを後日届けるのが通例ですが、基本的に返礼リストを作る手間を省けますから、そのこともメリットです。